令和6年4月1日からの大口・多頻度割引の割引率について
2024年01月26日
大口・多頻度割引の車両単位割引の10%拡充措置については、令和6年3月末までの予定で実施しておりましたが、今般、国土交通省より当該措置を令和7年3月末まで延長する旨の方針が示されたことから、下記のとおり延長いたしますので、お知らせいたします。
記
車両単位割引率(高速国道・一般有料道路ともに)
自動車1 台ごとの1 ヶ月の高速国道等のご利用額 割引率
5千円を超え、1万円までの部分 10% (20%)
1万円を超え、3万円までの部分 20% (30%)
3万円を超える部分 30% (40%)
※()内は、ETC2.0を使用する事業用車両(注)に限り適用される割引率です。(令和7年3月末まで)
(注) 道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第58 条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26 年運輸省令第74 号)第35 条の3 第1 項第13 号について事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第63 条の2 に定める軽自動車届出済証において事業用と区別されているETC2.0 搭載車両。
